健康保険扱い対象外の給付届けについて

健康保険扱い対象外の給付届けについて

健康保険扱い対象外の給付届けについて 1業務上・通勤途中に生じた負傷・及び病気は「労災保険」の取り扱いとなります。健康保険の給付が受けられるのは、業務外での負傷及び秒身の場合に限られます。業務上あるいは通勤途中での負傷及び病気は労働者災害補償が適用され、健康保険は使えません。 もし労働災害に対して、誤って健康保険を使用された場合、本来労災保険が負担すべき、医療費を当組合が負担しておりますので、ご連絡ください。


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